仕事や家庭の事情で、引越しをキャンセルしなくてはならなくなったり、引っ越し日を延期しなくてはならなくなるケースもありますよね。
そんな時、引っ越しのキャンセルはできるのでしょうか?また、引っ越しをキャンセルする場合は、キャンセル料などを支払わなくて貼らないのでしょうか?
いろいろと調べてみました。
引越しのキャンセル料ってかかるの?
引越し業者の多くは、国土交通省の定めた「標準引越運送約款」に基づいて、解約やキャンセル料を定めているようです。
近畿運輸局の標準引越運送約款(やっかん)には、
(解約手数料又は延期手数料等)
第 二十一条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。
2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
一 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の十パーセント以内
二 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の二十パーセント以内
3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
4 第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
とあります。
難しいので、もう分かりやすく言うと…
キャンセル料がかからないのは、いつからいつまで?
「標準引越運送約款」に基づいて運用している引っ越し会社の場合、
もし、解約や引越し日の延期をする場合、見積書に掛かれている「引越し日」よりも2日前までにキャンセルの連絡をしておかないと、キャンセル料が発生してしまう事になります。
キャンセル料は、下記の範囲内という事になります。
- 引越し前日 = 見積りの10%以内のキャンセル料
- 引越し当日 = 見積りの20%以内のキャンセル料
ただし「約款」を独自で作成している引っ越し業者もあるので、注意が必要です。
契約の前は面倒でも、一通り書類に目を通してから、契約するようにしましょう!
キャンセルする前に
ダンボールや梱包資材を使っちゃった場合は?
「先に契約したものの、後から来た見積りを見たら、他の引越し業者の方が安かったので、キャンセルしたい…」という場合も、前もって連絡をすればキャンセル料は払わなくて大丈夫だという事が分かりましたが、
引越し業者と契約すると、ほとんどの会社がm引越し会社のロゴ入り梱包資材を置いて行ってくれます。
もし、キャンセルした場合は、そのダンボールや梱包資材代って、どうなるのでしょうか?
先に物をもらってしまうと、キャンセルしづらいですよね。
標準引越運送約款にも「見積書に記載した附帯サービスに要した費用」については収受すると書かれていますが、一般的にダンボールなどは「無料サービス」になっている事が多いので「返さなくていいです」と言われる事の方が多いです。
もし、前業者の段ボールが不要な場合は、新しく契約した引越し会社に処分を頼むと対応してくれるケースもある様です。
まずは、キャンセルを申し込む際に、相談してみると良いでしょう。